古物台帳の書き方ガイド
古物商は、品物を買い取ったり交換したりするたびに、帳簿(古物台帳)に記録する決まりがあります(古物営業法 第16条)。このページの内容は一般的な目安です。最終的な判断は、営業所のある地域の警察署(生活安全課・防犯係)に確認してください。
書く項目(受け入れのとき)
| 取引の年月日 | 買い取った・交換した日 |
|---|---|
| 品目と数量 | 何を、いくつ(品目は「時計・宝飾品類」「書籍」などの13区分) |
| 品物の特徴 | 色・型番・サイズ・傷など、ほかの品物と見分けられること |
| 相手方の住所・氏名・職業・年齢 | 本人確認で確かめた内容 |
| 本人確認の方法 | 運転免許証を見た、など |
記録は取引のたびに書きます(あとでまとめ書きはできません)。
1万円未満なら書かなくていい?(1万円ルール)
1回の取引の総額が1万円未満なら、本人確認と台帳への記録は原則いりません。ただし、次の品物は金額に関係なく必要です。
- バイク・原付(部品も含む)
- 家庭用ゲームソフト
- CD・DVD・ブルーレイなど
- 書籍
- エアコンの室外機、電気温水器のヒートポンプ、電線、金属製のグレーチング(2025年10月1日から追加)
このアプリでは、品物ごとに「特定の品物」を選ぶと、記録が必要かの目安を表示します。
紙じゃなくて、スマホ・PCで記録していいの?
はい。電子データでの記録も認められています。条件は、必要なときにすぐ紙に出せること(印刷できること)です。このアプリは、期間を選んで印刷・PDF保存ができます。
どれくらい保存する?
最後に記録した日から3年間です。このアプリのデータは端末の中だけにあるので、月に1回は「出力・保存」からバックアップしてください。
売ったとき(払い出し)も書く?
売ったときの記録が必要なのは、美術品類・時計・宝飾品類・自動車・バイクなど一部の品物です。それ以外は、受け入れの記録が中心です。
警察の立入りのときは?
警察から台帳を見せるよう求められたら、すぐに見せられる状態にしておく必要があります。電子で記録している場合は、すぐ紙に出せることが条件です。このアプリでは「出力・保存」の立入り用に出すで、過去3年分をまとめて印刷・PDFにできます。
確定申告にも使える?
台帳の金額から、1年分の仕入れと売上を集計できます。「出力・保存」の会計ソフト用のCSVで、仕入れと売上を仕訳の形にして書き出せます。送料・手数料などの経費や在庫の増減は含まないので、申告では会計ソフトや税理士の案内に従って足してください。
よくある質問
データはどこに保存されますか?
あなたが使っている端末のブラウザの中だけです。作者のサーバーにも、ほかの会社のサーバーにも送りません。例外として「住所を入れる」ボタンを押したときだけ、郵便番号だけを住所検索サービス(zipcloud)に送ります。
スマホとPCで同じデータを使えますか?
今はできません。バックアップを保存して、もう一方の端末で「バックアップから戻す」を使うと移せます。
まだ古物商許可を持っていません
許可を取る前に古物の売買を仕事にすることはできません。必要な書類は、姉妹ツールの古物商許可ナビ(無料・登録不要)で、質問に答えるだけでチェックリストにできます。
本当に無料ですか?
はい。登録もいりません。将来、有料の追加機能を作るかもしれませんが、今ある機能は無料のまま使えます。
ホーム画面に置けますか?
はい。スマホのブラウザのメニューから「ホーム画面に追加」を選ぶと、アプリのように開けます。