古物商許可の申請ガイド
このページは、警察の公式ページの内容をもとにした一般的な目安です。書類の作成代行はしていません。地域によって細かい違いがあるので、最終的には、主たる営業所を担当する警察署に確認してください。
古物商の許可がいるのはどんなとき?
中古品(古物)を買い取って売る、交換する、預かって売るといった商売をするときは、都道府県公安委員会の許可が必要です。一度でも消費者の手に渡った物は、未使用でも「古物」になります。
一方で、自分で使っていた物や、使うつもりで買ったけれど使わなかった物を売るだけなら、原則として許可はいりません。ただし「自分で使う」と言いながら、実際は転売するために買っている場合は許可が必要です(愛知県警・大阪府警のQ&A)。
必要な書類(警視庁の一覧より)
| 許可申請書 | 古物営業法施行規則の別記様式第1号。様式は都道府県警察のサイトから |
|---|---|
| 住民票の写し | 本籍の記載があり、マイナンバー(個人番号)の記載がないもの。外国籍の人は国籍等の記載があるもの |
| 身分証明書 | 本籍地の市区町村で発行する証明書(運転免許証のことではありません)。日本国籍の人のみ |
| 略歴書 | 最近5年間の経歴 |
| 誓約書 | 個人用・役員用・管理者用がある |
| (法人)定款・登記事項証明書 | 法人で申請する場合 |
| URLの使用権限を示す資料 | ホームページやネットショップで取引する場合 |
個人なら「本人」と「管理者」の分、法人なら「役員全員」と「管理者」の分が必要です。本人が管理者を兼ねる場合は、同じ人の分を重ねて用意する必要はありません(目安。管轄署に確認を)。「登記されていないことの証明書」は、令和元年12月14日から不要になりました(神奈川県警)。
よくあるミス
- 「身分証明書」を運転免許証だと思う → 本籍地の市区町村の窓口(戸籍課など)で発行してもらう書類です
- 住民票に本籍が載っていない/マイナンバーが載っている → 取るときに「本籍あり・マイナンバーなし」と伝えましょう
- 申請先を間違える → 自宅ではなく「主たる営業所」を担当する警察署です
- 許可が出る前に売り始める → 連絡が来るまで営業はできません
ネット(ホームページ・ネットショップ)で売るとき
ホームページで取引する場合は、そのURLを使う権限があることを示す資料が必要です。例として、プロバイダ等から届いたURL割り当ての通知書のコピーや、ドメインの登録情報(WHOIS)を印刷したものがあります。個人は本人、法人は法人名・代表者名・管理者名で登録されていることが確認できる必要があります。オークションサイトにストアを出店する場合も、そのURLの届出が必要です(大阪府警)。フリマアプリで個人として出品するだけの場合の扱いは、公式ページに記載がなかったので、管轄の警察署に確認してください。
管理者とは?
古物商は、営業所ごとに管理者を1人選ばなければなりません(古物営業法 第13条)。遠くに住んでいて、その営業所で働けない人は管理者になれません(大阪府警)。
費用と期間
申請手数料は19,000円です。不許可や取り下げでも返ってきません(大阪府警)。許可が出るまでの期間は、神奈川県・大阪府では概ね40日と案内されています。
許可が取れたら
古物商は、買い取りなどのたびに帳簿(古物台帳)への記録が必要です。スマホ・PCで無料で書ける古物台帳アプリ(登録不要)もどうぞ。