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古物商の許可申請、何をそろえればいい?
質問に答えるだけで、あなた専用のチェックリスト。

  • 個人か法人か、管理者は誰か、ネットで売るかで必要な書類が変わります
  • 書類ごとにどこで取るか・よくあるミスまで表示
  • チェックした進み具合はこの端末だけに保存。入力はどこにも送りません
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古物商許可の申請ガイド

このページは、警察の公式ページの内容をもとにした一般的な目安です。書類の作成代行はしていません。地域によって細かい違いがあるので、最終的には、主たる営業所を担当する警察署に確認してください。

古物商の許可がいるのはどんなとき?

中古品(古物)を買い取って売る、交換する、預かって売るといった商売をするときは、都道府県公安委員会の許可が必要です。一度でも消費者の手に渡った物は、未使用でも「古物」になります。

一方で、自分で使っていた物や、使うつもりで買ったけれど使わなかった物を売るだけなら、原則として許可はいりません。ただし「自分で使う」と言いながら、実際は転売するために買っている場合は許可が必要です(愛知県警・大阪府警のQ&A)。

必要な書類(警視庁の一覧より)

許可申請書古物営業法施行規則の別記様式第1号。様式は都道府県警察のサイトから
住民票の写し本籍の記載があり、マイナンバー(個人番号)の記載がないもの。外国籍の人は国籍等の記載があるもの
身分証明書本籍地の市区町村で発行する証明書(運転免許証のことではありません)。日本国籍の人のみ
略歴書最近5年間の経歴
誓約書個人用・役員用・管理者用がある
(法人)定款・登記事項証明書法人で申請する場合
URLの使用権限を示す資料ホームページやネットショップで取引する場合

個人なら「本人」と「管理者」の分、法人なら「役員全員」と「管理者」の分が必要です。本人が管理者を兼ねる場合は、同じ人の分を重ねて用意する必要はありません(目安。管轄署に確認を)。「登記されていないことの証明書」は、令和元年12月14日から不要になりました(神奈川県警)。

よくあるミス

ネット(ホームページ・ネットショップ)で売るとき

ホームページで取引する場合は、そのURLを使う権限があることを示す資料が必要です。例として、プロバイダ等から届いたURL割り当ての通知書のコピーや、ドメインの登録情報(WHOIS)を印刷したものがあります。個人は本人、法人は法人名・代表者名・管理者名で登録されていることが確認できる必要があります。オークションサイトにストアを出店する場合も、そのURLの届出が必要です(大阪府警)。フリマアプリで個人として出品するだけの場合の扱いは、公式ページに記載がなかったので、管轄の警察署に確認してください。

管理者とは?

古物商は、営業所ごとに管理者を1人選ばなければなりません(古物営業法 第13条)。遠くに住んでいて、その営業所で働けない人は管理者になれません(大阪府警)。

費用と期間

申請手数料は19,000円です。不許可や取り下げでも返ってきません(大阪府警)。許可が出るまでの期間は、神奈川県・大阪府では概ね40日と案内されています。

許可が取れたら

古物商は、買い取りなどのたびに帳簿(古物台帳)への記録が必要です。スマホ・PCで無料で書ける古物台帳アプリ(登録不要)もどうぞ。

出典